問い 私はギャンブルにはまって、借金をしました。1年前にギャンブルから手を引きましたが、その後も返済のために借金をするなど、毎月の返済額は減るどころか増えるばかりです。自己破産して、借金を払わなくても …続きを読む
Q1 新築マンションを約2年前に購入したのですが、壁のクロスのめくれやフローリングの浮き、バルコニーの手すりのがたつきなど、不具合が目につくようになりました。どこかに修繕費の負担を求めることができますか。
分譲マンションは、場所によって所有者が異なります。おおまかに言って、入居者が購入した住戸内の「専有部分」と、それ例外のエントランスや廊下、バルコニー、敷地などの「共用部分」に分かれます。専有部分はその入居者が所有していますので、修繕が必要な場合には居住者が修繕費を負担することになりますが、共用部分は全ての入居者の共有になりますので、原則として全入居者(管理組合)が修繕費を負担することになります。
ですから、壁のクロスのめくれやフローリングの浮きについては、その修繕費は入居者が負担することになりますが、バルコニーの手すりのがたつきについては、管理組合が負担することになります。
ただし、本件の場合、マンションを購入したのが2年前ということですので、修繕費の負担をマンションの販売会社に請求できる可能性があります。
マンションの販売会社は、売主として民法上の瑕疵担保責任を負っています。
瑕疵担保責任とは、売買の目的物に隠れた欠陥があった場合に、売主が目的物の欠陥の修補や損害賠償等をしなければならない責任のことで、買主が欠陥の存在を知ってから1年以内であれば、売主にその責任を追及することができるのです。
ただし、多くの場合、分譲マンションの売買契約書の中で、引き渡してから2年以内に請求しなければその請求権を失う旨の条項が入っていますので、知ってから1年以内ではなく、引き渡されてから2年が経過しますと、その請求ができなくなってしまいます。
ですから、本件の場合、引き渡されてから2年が経過していないのであれば、その修繕費を販売会社に負担させることができることになります。
なお、多くの場合には、販売会社との間で、引き渡してから2年程度後に種々の不具合を無償で補修するという内容の、いわゆるアフターサービス契約が締結されています。
ですから、このアフターサービス期間内であれば、「隠れた瑕疵」にあたるかどうかとはかかわらず、いわゆる「不具合」の補修を販売会社が行なうことになります。
以上により、本文の場合、販売会社との間に結ばれたアフターサービス契約がどのように規定されているのか、どのように実施されているのかが重要な問題となりますので、そこを確認された上で、それでも不明であれば、法律の専門家である当事務所の弁護士に相談されればいかがでしょうか。