2025.11.21
甲野さんは、自動車同士の事故で怪我をしました。自賠責で後遺障害の認定を受け、事故の相手方が加入する任意保険会社と損害額の交渉を行いましたが、事故の過失割合や、休業損害・逸失利益・通院慰謝料の金額につい …続きを読む
弁護士 長野真一郎
Q 自営業をしていたAさんの夫が先日死亡しました。仕事上の多額の借金があると思われましたが、Aさんには詳しいことは分かりません。家族は妻のAさんと子2人です。どうしたらいいでしょうか。
A 親族が多額の借金(債務)をかかえて死亡した場合、その財産と一緒に借金(債務)も相続人(この場合は妻と子2人)が引き継ぐのが原則です。このような場合は、財産の額と債務の額を比較して、対応する必要があります。

注意しなければいけないこととしては次のようなことがあります。
このように債務がある場合の相続をするかどうかは、あやふやな知識で行うと後で後悔することがあります。弁護士は事情に応じた対応をアドバイスします。