コラム

「表現の不自由展かんさい」が問い直した「表現の自由」の価値

2022.03.11

2021年7月19日から3日間、平和の少女像を含む芸術作品の展示会 「表現の不自由かんさい」が催されました。 

開催の3週間前に、会場の大阪府立労働センター(エル・おおさか)側が、抗議の電話やメール、大音量で抗議活動の激化が予想されるとて、会場の利承認を取り消す事態となたため、私は、実行委員会の弁護団の一員として、エル・おおさか側処分の取り消しと執行停止を求める裁判を起こしました。 

これまでの最高裁判例の考え方は、旦利用を承認した公の施設につて、妨害行為があるからといって取消すことができるのは、他の基本的人権が侵害され公共の福祉を害する差迫った危険が具体的に予見されることが必要であり、警察の警備にもな混乱を防止することができないなど特別事情がある合に限られるとしています。 

大阪地裁は、この最高判例の方を踏まえて執行停を認る決定を出し、大阪高裁や最高裁でも、この決定を維持し、実行委員会側が会場を利用できる状況を取り戻しました。 

気に入らな作品のある展示会だからといって、脅迫や妨害をして開催念させようとするのは違法です場のエル・おおさか側がこれらの妨害行為を原因として安易に会場利承認を取り消すのは、妨害行為に加担するのと同じです。 

悪意に満ちたよって分断されがちな現代社会において、表現の自由の持つ価値、規範力を実践的に示すことができたことは収でした。 

今年も憲法上価値に焦点があたる活動にもしっかり取り組んで行きます。