問い 長年住んでいた借家から転居することになりましたが、家主さんから原状回復をするよう求められました。何をすれば良いのでしょうか。 答え 転居によって建物の賃貸借契約が終了すると、借主には原状回復をす …続きを読む
建設アスベスト被害者に対する昨年5月の最高裁判決を受けて、国が賠償をする新しい救済制度が、本年春からスタートします。
請求権者は、建設業に従事(労働者、1人親方、自営業者)してアスベスト(石綿) を吸い込むことで、中皮腫、肺がん、石綿肺、びまん性胸膜肥厚等になった人 (または遺族)です。
対象従事期間は、①昭和47年10月1 日~昭和50年9月30日の間に石綿の吹付け作業 ②昭和50年10月1日~平成16年9月30日の間に一定の屋内作業場で行われた作業をした人で、救済の金額は行政認定(労災など)や症状の程度に応じて、数百万円~1300万円です。
大工さん、左官さん、電工さんなど建設業に関わってアスベスト関連の病気になる方は、労災認定等を受ける方の約半分に達します。 アスベストによる病気は、いずれも、 とても深刻な病気です。ご本人はもちろんのこと家族も、大変な苦しみを背負うことになります。この苦しみは、国や建材メーカーの責任で作り出されました。アスベスト被害に苦しむ建設作業者の方が漏らさず救済を受けられるような、周知も求められています。
国は新制度を作りましたが、建材メーカーは最高裁で敗訴してもなお責任を争い続け、救済制度の創設に背を向けています。建材メーカーに対する損害賠償請求の裁判を闘っている建設作業者の方も大勢おられ、今後、残された課題です。