問い 私はギャンブルにはまって、借金をしました。1年前にギャンブルから手を引きましたが、その後も返済のために借金をするなど、毎月の返済額は減るどころか増えるばかりです。自己破産して、借金を払わなくても …続きを読む
弁護士に依頼される場合に必要となる費用(弁護士費用、実費等)について、当事務所の基準をご説明します。
なお、以下の基準は目安であり、事件の具体的な内容により増減することがありますので、各費用については、弁護士に気軽にご相談ください。
★弁護士費用について、当事務所では法テラス(法律扶助)の利用が可能です。ただし、収入・資産が乏しいなどの要件を満たす必要があります。
弁護士費用の種類
弁護士費用(弁護士がいただく報酬)は、以下のとおりです。
- 法律相談料 法律相談を受けるときにいただく費用です。
- 着手金 事件の依頼を受けるときにいただく費用です。
- 報酬金 事件の終了時に、成功の程度に応じていただく費用です。
- 手数料 内容証明郵便・契約書・遺言書などの作成のように、原則として1回程度で終了する、成功不成功のない事件の費用です。
- 日当 事件処理のために遠方に赴く必要がある場合、着手金や報酬金とは別に、その都度いただく費用です。
※いずれも別途消費税がかかります。
着手金は「審級ごと」に必要です
たとえば、示談交渉や調停が不調に終わり、その後訴訟(一審)を依頼される場合、一審判決後引き続き控訴審を依頼される場合、判決後強制執行手続を依頼される場合、本訴とは別に保全手続(仮差押・仮処分など)を依頼される場合などは、別事件となり、追加の着手金が必要となります。
■民事事件の着手金・報酬金
民事事件の着手金・報酬金は、原則として、依頼者が相手方と争っている「経済的利益」に応じて決まります。
※経済的利益とは、原則として相手方に請求する金額のことです。
経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
0〜300万円未満 | 8%(+税) | 16%(+税) |
300万~3,000万円未満 | 5%(+税) | 10%(+税) |
3,000万~3億円未満 | 3%(+税) | 6%(+税) |
3億円以上 | 2%(+税) | 4%(+税) |
※着手金の最低額は11万円(税込)です。
(着手金計算の具体例)
たとえば、相手方に500万円の売買代金を請求する場合には、この代金額が「経済的利益」となりますので、着手金は以下の計算となります。
0~300万円の部分(300万円)の8%は24万円…(1)
300~500万円の部分(200万円)の5%は10万円…(2)
(1)+(2)=37万4000円(税込)
請求する金額が5,000万円であれば、着手金は以下の計算となります。
0~300万円の部分(300万円)の8%は24万円…(1)
300~3,000万円の部分(2,700万円)の5%は135万円…(2)
3,000万円~5,000万円の部分(2,000万円)の3%は60万円…(3)
(1)+(2)+(3)=240万9000円(税込)
報酬金は、着手金の2倍の比率で計算します。
ただし、難易度や事件の複雑さなどに応じて増減することがあります。特に、建築紛争・医療過誤・労働など、困難又は複雑な事件では、着手金・報酬金は経済的利益の30%程度まで増額させていただくことがあります。
なお、交通事故、離婚など、事件の種類によっては、ある程度、金額の範囲が決まっている場合がありますので、こちらもご覧下さい。
■その他の費用
このほか、事件の終了までに、以下のような費用が必要となります。
(1)実費
印紙代、切手代、コピー代、交通費など、事件遂行のためにかかる諸費用の概算額を依頼時にお支払いいただきます。不足したときは追加をお願いします。
(2)預り金
仮差押・仮処分の場合の「保証金」、鑑定を行う場合の「鑑定費用」、裁判所への「予納金」、刑事事件の「保釈保証金」などが必要な場合にお預かりします。金額は裁判所の決定等で決まりますので、依頼時に目安の金額をご説明します。
事件終了時に、精算の上、お返しします。
(3)日当
半日(往復2時間を超え4時間まで) 3万3000円~5万5000円(税込)
1日(往復4時間を超える場合) 5万5000円~11万円(税込)
着手金・報酬の例
【1】交通事故の自賠責保険金請求
(1)
自賠責請求の手数料 | 給付金額の5%程度 |
困難な事件の場合 | 給付金額の10%程度 |
※ただし、損害賠償請求権の存否又はその額に争いがある場合には、増額することがあります。
(2)自賠責後遺障害等級の異議申立
当初の後遺障害等級の保険金と、異議が認められた場合の保険金との差額を経済的利益として、着手金・報酬金をいただきます。
【2】解雇(労働者側の場合)
着手金(税込) | |
---|---|
交渉・労働審判 | 33~55万円 |
仮処分 | 33~55万円 |
訴訟 | 33~55万円 |
※交渉・労働審判から訴訟に移行し、引き続き受任する場合には、上記の「訴訟」の金額をそのまま適用するのではなく、それまでの進行をふまえて若干の追加着手金をいただきます。
※報酬金は、困難事件ということで、経済的利益の30%程度まで増額させていただくことがあります。
※使用者側の事件は別途ご相談下さい。
【3】離婚
着手金(税込) | 報酬金(税込) | |
---|---|---|
交渉・調停 | 22~55万円 | 22~55万円 |
離婚訴訟 | 33~66万円 | 33~66万円 |
※離婚請求に親権の争い、養育費・財産分与・慰謝料などの請求を伴うときは、その経済的利益をふまえて、着手金及び報酬金が増額されます。
【4】遺産分割・遺留分減殺
- 対象となる相続分の時価相当額を依頼者の経済的利益として、当該経済的利益に応じた着手金・報酬金をいただきます。
- ただし、遺産分割の対象となる財産の範囲、金額及び相続分について争いのない部分については、その相続分の時価相当額の3分の1の金額を経済的利益として、当該経済的利益に応じた着手金・報酬金をいただきます。
- 遺留分減殺請求の場合は、遺留分相当額を経済的利益として、当該経済的利益に応じた着手金・報酬金をいただきます。
【5】遺言作成
遺言の作成手数料 | 11~22万円(税込) |
※遺産が多数に及んだり、複雑な内容となる場合には、これを超える金額となることがあります。
※公正証書遺言作成の場合には、別途、公証人に支払う費用が必要です。
【6】賃料増減額請求
貸主からの増額請求・借主からの減額請求ともに、賃料増減額請求分の7年分を経済的利益として、当該経済的利益に応じた着手金・報酬金をいただきます。
【7】任意整理
着手金 | 1社あたり2万2000~3万3000円(税込) |
報酬金 | 過払い金の返還を受けた場合や債務額を減額した場合など、事案により報酬金をいただきます。 |
【8】自己破産申立
着手金 | |
---|---|
個人同時廃止事案 | 30万円程度 |
※免責不許可事由が認められる場合や、個人事業主・会社破産の場合など、管財事件になる場合については、別途ご相談させていただきます。
※免責不許可事由がある場合で免責が認められた、などの場合には、事件終結時に報酬金をいただくことがあります。
【9】個人民事再生手続
着手金 | 44~55万円(税込) |
※着手金は事案の難易性によって増減させていただく場合があります。また、一定の場合には、報酬金をいただくことがあります。
【10】刑事事件
着手金(税込) | 報酬金(税込) | |
---|---|---|
事案簡明な事件 | 22~55万円 | 22~55万円 |
事案複雑な事件 (無罪を争う事件等) |
55万円〜 | 55万円〜 |
※事案複雑な事件については、着手金・報酬金とも、55万円以上を基準としますが、事案の内容に応じてご相談させていただきます。
※起訴前弁護に引き続き、起訴後(公判)弁護を受任する場合には、追加着手金をいただきます。
【11】少年事件
着手金(税込) | |
---|---|
(1)家庭裁判所での決定まで | 22~55万円 |
(2)抗告・再抗告及び保護処分取消 | 22~55万円 |
報酬金(税込) | |
---|---|
(1)保護観察・試験観察等 | 22~55万円 |
(2)非行事実なしに基づく審判不開始又は不処分 | 55万円〜 |