甲野さんは、自動車同士の事故で怪我をしました。自賠責で後遺障害の認定を受け、事故の相手方が加入する任意保険会社と損害額の交渉を行いましたが、事故の過失割合や、休業損害・逸失利益・通院慰謝料の金額につい …続きを読む
Q 私は夫と離婚しました。子どもの親権は母親である私となりました。結婚時に夫の氏になっていました。離婚して、旧姓(結婚前の氏)に戻ることを希望しています。私が旧姓に戻ったら、子どもの氏は、私とともに、私の旧姓となるのでしょうか。
A 結論から言うと、あなたが旧姓(結婚前の氏)に戻ったとしても、子どもの氏は、自動的にあなたの氏にはなりません。
まず、離婚時には、あなたの新戸籍を作ることになります(結婚前の戸籍に戻ることもできますが、子どもと同じ氏を希望する時には不適切です)。新戸籍はあなた一人だけの戸籍です。子どもの氏は元のまま、戸籍も元の戸籍に残ったままです。
子どもの氏をあなたと同じ氏(戸籍をあなたの戸籍に入れる)にするためには、家庭裁判所に、「子の氏の変更の申立」をして、審判で許可を受けなければなりません。その審判を受けてはじめて、子どもは、あなたと同じ氏になります。その審判書を役所に届ければ、子どもがあなたと同じ戸籍に入ります。
子どもが15歳未満であれば、「子の氏の変更申立」は、親権者であるあなたが法定代理人として行いますが、子どもが15歳以上であれば本人が行います。
(現姓のままの際の手続)
離婚時に、あなたは旧姓に戻らず、結婚したときの氏(現姓)のままにすることもできます。そのときでも、子どもの氏の取り扱いは同じです。まず、あなた一人の戸籍ができ、「子の氏の変更の申立」をして審判で許可を受け、役所に届けて、子どもがあなたと同じ戸籍に入るということになります。