問い 父が亡くなってから、父の借金の督促状が娘である私に届きました。私が支払わなければいけないのでしょうか? 答え 相続は、被相続人の死亡により当然に開始しますし、プラスの財産だけではな …続きを読む
問い
父が亡くなってから、父の借金の督促状が娘である私に届きました。私が支払わなければいけないのでしょうか?
答え
相続は、被相続人の死亡により当然に開始しますし、プラスの財産だけではなくマイナスの財産も相続しますので、何もしなければ、娘さんがお父様の借金を返済する義務を引き継ぐことになります。
しかし、お父様の死亡を知ってから3か月以内であれば、家庭裁判所で相続放棄の申述手続きをして、お父様の借金を返済する義務を免れることができます。
借金の督促状が、お父様の死亡を知ってから3か月以上経過した後に届いた場合でも、借金があることをこの督促状で初めて知ったなら、相続放棄が認められることもあります。
相続放棄は、娘さんが、お父様の預金を解約して使うなど、相続人として振る舞った事情がないことが前提になりますので注意してください。
さらに、借金が古いものであれば、消滅時効を主張(援用)して借金の支払いを免れることができる場合もあります。