借金の任意整理(分割払い交渉)を他の弁護士に依頼していた方が、うまくいかず、私に相談に来られ、改めて依頼をされることがあります。 こうしたケースでは、弁護士との打合せが十分でなく、返済可能かの検討が適 …続きを読む
問い
たいして親しくもない知人に街中で撮影され、承諾なくSNSに投稿されて不愉快です。何か文句をいえませんか。
答え
肖像権は人格権(憲法13条)に由来するもので、人は「みだりに」自己の容貌を撮影・公表されない権利を有していますが、他方、撮影する者の正当な表現行為(憲法21条)も保障する必要があります。
そこで、裁判所は、①私生活の領域(自宅など)については、それが公共の利害に関する事項(たとえば犯罪行為の場面など)でない限り肖像(写真・動画)の撮影・公表を違法とし、他方、②公的な領域(街中など)については、それがあなたを侮辱するとか、平穏な生活を害するおそれがあるなど、「受忍限度」を超えた場合に限り違法としています。
この「受忍限度」は「社会通念」により客観的に決まるもので、個人の主観によるものではありません(なお、テレビ報道で人々の容貌がことごとくモザイク処理されているのはやや過剰反応といえるかもしれません)。
これとは別に、肖像があなたの社会的評価を下げるものであれば、名誉毀損となる場合もあります。
いずれも、違法となる場合は、損害賠償と肖像の削除を請求することができます。