問い 10年ほど前に遺言書を作りました。 遺言の内容を変えることはできますか。 答え 遺言は、自分の死後、主に「どの財産を誰に、どのような形で、どれだけ渡すか」という意思を、書面で残すこ …続きを読む
問い
10年ほど前に遺言書を作りました。
遺言の内容を変えることはできますか。
答え
遺言は、自分の死後、主に「どの財産を誰に、どのような形で、どれだけ渡すか」という意思を、書面で残すことです。
しかし、遺言書を作成後、年月が経つと、事情や気持ちの変化が起きることがあります。例えば、「自分の事業を継承してもらうように、長男に事業用の資産を残したいと考えていたが、事情が変わり、長女に引き継いでもらうようにしたい」というような場合などです。
こういう場合、自由に遺言の変更(書換え)をすることができ、時期的に後の遺言が有効になります(民法1022・1023条)。
ひとつの遺言があり、遺言者の死後、その遺言に沿った財産の分割が終わった後で、時期が後の遺言が発見されると、混乱が起きます。こうしたことを防ぐため、遺言の作成や変更は、公証役場に作成の記録が残るので、公正証書で行うことをお勧めします。
遺言で財産を残す相手が、遺言者より先に死亡した場合には、その項目は無効となり(民法994条)、その財産は相続財産になります(同995条)。その時には、別の人に財産を残す内容にしたい場合は、遺言の変更が必要となります。