大阪弁護士会では法にかかわる各分野での最先端の議論をしています。 私が副会長として担当する消費者保護委員会では、大阪府内自治体の消費生活センターや大阪府警察本部などの行政機関、老人クラブや消費者団体な …続きを読む
問い
10年ほど前に遺言書を作りました。
遺言の内容を変えることはできますか。
答え
遺言は、自分の死後、主に「どの財産を誰に、どのような形で、どれだけ渡すか」という意思を、書面で残すことです。
しかし、遺言書を作成後、年月が経つと、事情や気持ちの変化が起きることがあります。例えば、「自分の事業を継承してもらうように、長男に事業用の資産を残したいと考えていたが、事情が変わり、長女に引き継いでもらうようにしたい」というような場合などです。
こういう場合、自由に遺言の変更(書換え)をすることができ、時期的に後の遺言が有効になります(民法1022・1023条)。
ひとつの遺言があり、遺言者の死後、その遺言に沿った財産の分割が終わった後で、時期が後の遺言が発見されると、混乱が起きます。こうしたことを防ぐため、遺言の作成や変更は、公証役場に作成の記録が残るので、公正証書で行うことをお勧めします。
遺言で財産を残す相手が、遺言者より先に死亡した場合には、その項目は無効となり(民法994条)、その財産は相続財産になります(同995条)。その時には、別の人に財産を残す内容にしたい場合は、遺言の変更が必要となります。