甲野さんは、自動車同士の事故で怪我をしました。自賠責で後遺障害の認定を受け、事故の相手方が加入する任意保険会社と損害額の交渉を行いましたが、事故の過失割合や、休業損害・逸失利益・通院慰謝料の金額につい …続きを読む
甲野さんは、自動車同士の事故で怪我をしました。自賠責で後遺障害の認定を受け、事故の相手方が加入する任意保険会社と損害額の交渉を行いましたが、事故の過失割合や、休業損害・逸失利益・通院慰謝料の金額について、折り合いません。
交通事故紛争処理センターの和解あっせん手続を申し立てることにしました。同センターは、自動車の事故で、相手が任意保険に加入している場合に利用が可能です。
電話で申し込み、期日を決めた上で、損害額について、甲野さんと相手方の主張を対比させる表と、裏付けとなる資料を提出します。期日では、担当の委員が、双方から聴き取りをしながら、調整を行います。準備に一定の手間はかかりますが、裁判に比べると利用のハードルが低く、担当委員は委託を受けた弁護士で話もしやすいです。
一方、和解あっせんは歩み寄りを前提にしているので、後遺障害の等級自体に争いがあるようなケースには向きません。交通事故事件で、どの紛争解決手続を利用するかは、知識と経験に基づく判断が求められるところです。早めに弁護士に依頼することをお勧めします。