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現在、高齢者の単身世帯が増加しています。単身高齢者が賃貸物件で亡くなった場合、部屋に残された家具などの残置物をどのように処分するかは法律的にも現実的にも意外と難しい問題があり、貸す側(大家)には残置物処分等の心配があります。そのため、高齢や単身を理由に入居を断ることも多いようです。高齢者が様々な事情(例えば、足が悪くなったので1階の部屋に引っ越したいなど)で住み替えが必要になったとしても、住み替えられないということになります。
国交省もこのような事態を受けて、残置物の処理等に関するモデル契約条項を公開し推奨しています。その内容としては、残置物処分や賃貸借契約解除の同意をする人を賃貸借契約時に指定しておくというものです。もっとも、このような契約条項を入れるかどうかは民間事業者の自由であり、高齢者に対しては部屋を貸さないという自由もあります。問題の抜本的解決にはなりません。
今後は、高齢単身世帯はさらに増加し、住宅問題はさらに深刻になるでしょう。問題が深刻化する前に、公営住宅を増やすことや、上記契約条項の作成を義務付ける等、国による効果的な対策が必要ではないでしょうか。