2025年1月20日、大阪市天王寺区内で平和のための取り組みを行っている天王寺平和委員会のみなさまからお話を伺いました。 -天王寺平和委員会について教えてください。 戦後間もない1949 …続きを読む
コミュニケーションのツールとしてのオンライン通信は、もはや日常生活に欠くことができないものとなりましたが、裁判の世界でもIT化が進行しています。
民事裁判では、新型コロナ感染拡大の影響もあり、裁判の争点を整理する手続において、事務所のパソコンを用いてのウエブを用いた裁判官と双方の弁護士との準備手続が浸透しています。そして、今年からは法廷でのやり取りである弁論といわれる期日もオンラインでの実施が可能となり、2026年からは裁判を起こす際に提出する訴状につき、紙の書類ではなく、弁護士はオンラインでの電子データによる提出を義務づけられることとなりました。
一方、刑事裁判についてはIT化は遅れていましたが、ようやく法律の要綱が定められて、裁判所が発行する捜査令状の発行時にオンラインで証拠や書類のやり取りをすることや、刑事裁判で使われる証拠類などをオンラインで閲覧することなどが今後法律で定められることとなる見込みです。
IT化が進めば、遠隔地の紛争も時間や費用をかけずに関わることが可能になります。ただ、これまで裁判官に対して直接面談して話をすることで理解をしてもらったことが、オンラインを使うことで伝わりにくくはならないか、個人のプライバシーに関わる裁判の書類をネットでやり取りすることでの情報漏洩の防止など、実施とともに配慮をしなければならない課題もあることは注意しなければなりません。