開幕まで残すところ3か月となった「大阪・関西万博」。今どき20世紀型の万博なんて時代遅れだし、建設費の上振れ、無駄の象徴となった木造リング、外国パビリオンの建設の遅れや撤退、「空飛ぶ車」の商業運行断念 …続きを読む
問い
私はギャンブルにはまって、借金をしました。1年前にギャンブルから手を引きましたが、その後も返済のために借金をするなど、毎月の返済額は減るどころか増えるばかりです。自己破産して、借金を払わなくてもよいようにすることはできますか。
答え
破産の手続には、破産者に経済的な立ち直りの機会を与えるために残った借金の支払いを免除する「免責」という制度があります。
破産法は、免責が認められない事由(免責不許可事由)として、「浪費又は賭博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したこと」を挙げており、ギャンブルはこれに該当します。
もっとも、免責不許可事由に該当するからといって、全く免責が認められないわけではありません。破産法は、この場合でも、「破産手続開始の決定に至った経緯その他一切の事情」を考慮して、裁判所の裁量で免責決定をすることを認めています。
ギャンブルが原因でできた借金があっても、借金の総額、そのうちギャンブルによる借金の比率、今もギャンブルを続けているのか等の事実経過、破産者が反省しているか、今後は堅実な家計管理が期待できるか等の様々な事情を考慮して、裁判所が裁量で免責決定を出す場合も少なくありません。
免責決定を得るためにハードルがあることは事実ですが、それだけで諦める必要はありません。一度、弁護士までご相談ください。