コラム

相続登記申請の義務化が始まりました

2024.12.05

2024年4月1日から、相続登記申請が義務化となりました。その内容は、相続人は、不動産(土地・建物)を相続で取得したことを知った日から3年以内に、相続登記を法務局へ申請しなければならないというものです。遺産分割の話し合いで不動産を取得した場合も、遺産分割から3年以内に登記を申請する必要があります。

相続登記がなされないことで、登記簿を見ても所有者が分からない不動産が全国的に増えて、災害復旧工事への支障や周辺の生活環境の悪化が社会問題となったために、法律が改正されて、それまで任意だった相続登記の申請が義務とされたものです。

正当な理由がないのに相続登記を申請しなかった場合には、10万円以下の過料(行政上の罰)を科される可能性があります。

2024年4月1日より以前に相続が開始した場合でも、相続による所有権の取得を知った日又は2024年4月1日のいずれか遅い日から3年という猶予期間はありますが、早めに手続をとられることをおすすめします。

相続登記を行う前提として、まず亡くなった方が生まれてから亡くなるまでの戸籍を取り寄せ、相続人が誰かを調査する必要がありますが、これが結構大変です。この調査によって予期せぬ相続人を発見することもあります。

また、遺産を誰にどのように分けるか(遺産分割)については、相続人の間で話し合い(遺産分割協議)を必要とするのが通常ですが、代理人として他の相続人と遺産分割の交渉をすることができるのは弁護士だけです。

司法書士や税理士とも連携して対応することもできますので、遺産分割についての悩みがありましたら、まずは弊所の弁護士にお気軽にご相談ください。