2024年4月1日から、相続登記申請が義務化となりました。その内容は、相続人は、不動産(土地・建物)を相続で取得したことを知った日から3年以内に、相続登記を法務局へ申請しなければならないというものです …続きを読む
問い
宅配商品の留守時の受け取り(再配達など)で困っています。マンションに宅配ボックスの新設・増設をしたり、「置き配」を可能にするには、どのような手続が必要ですか?
答え
建築業・運送業などへの残業規制による「2024年問題」への対処のひとつとして、無駄な「再配達」を減らすことの必要性が指摘されています。
宅配ボックスがないマンションに新たに設置したり、既にある宅配ボックスが満杯のために増設しようとした場合、宅配ボックスの設置は「共用部分の用途の著しい変更」であるとして「特別決議」(議決権全体の4分の3以上の賛成)が必要と解釈されて、新設・増設が困難でした。この問題について、本年(2024年)1月、国土交通省は、マンションの管理規約の解釈として、総会出席者の過半数による「普通決議」で良いという見解を公表しました。
また、正面玄関がオートロックのマンションでも、住民が玄関前への「置き配」を事前に指定した場合には、配達員がオートロックを配達時に一時的に解除できるシステムの導入が開始されています(アマゾンやクロネコヤマトなど)。そのシステムの導入には、総会の普通決議による承認が必要です。