2024年4月1日から、相続登記申請が義務化となりました。その内容は、相続人は、不動産(土地・建物)を相続で取得したことを知った日から3年以内に、相続登記を法務局へ申請しなければならないというものです …続きを読む
問い
IT企業でプログラマーとして働いていましたが、ブラックなので退職することにしました。ところが、退職時に、「2年間、同種の企業や同業他社での就労を禁止する」との誓約書を書かされてしまいました。したがわなければならないのでしょうか。
答え
ご質問の誓約書は「競業避止特約」と呼ばれるものです。「在職中」にライバル企業とかけもち(兼職)することは、通常は(特に規定等がなくても)許されませんが、「退職後」は職業選択の自由(憲法22条)があるわけですから、「競業避止特約」の効力は制限されます。
裁判所は、①それが元の企業の正当な利益の保護を目的とするものであって、②労働者がその正当な利益を守るべき地位・職務にあって、③禁止対象業務、期間の長さ、地域が合理的範囲に限定されていて、④適切な代償が支払われているかを判断し、基準を満たさない場合は無効とします。
仮に元企業の要職にあったとしても、「2年間」禁止というのはあまりにも長すぎますし、「同業他社」というのも広すぎますから、その誓約書は無効とされる可能性が十分にあります(平社員であればなおさらです)。
元企業やその代理人の弁護士から警告書が来たり、損害賠償訴訟を提起されたような場合は、ぜひご相談ください。