現在、高齢者の単身世帯が増加しています。単身高齢者が賃貸物件で亡くなった場合、部屋に残された家具などの残置物をどのように処分するかは法律的にも現実的にも意外と難しい問題があり、貸す側(大家)には残置物 …続きを読む
問い
夫と離婚します。私が未成年の子どもの親権者になりました。私は結婚前の氏に戻りたいと考えています。子どもの氏も私と一緒にしたいのですが、如何したらいいですか。
答え
離婚する人は、離婚に際して、自分の氏について、結婚前の氏(旧姓)に戻るか、そのまま結婚していたときの氏(現姓)のままでいくかを選択できます。結婚により氏を変更した人は、離婚によって、結婚前の氏に戻るのが原則(民法767条1項)ですが、離婚の日から3か月以内に役所に届け出れば、結婚していたときの氏を続けて名乗ることが可能です(同条3項)。
ところで、未成年の子どもの氏は、自動的に離婚した母親の氏(戸籍も)と同じにはなりません。
未成年者の子どもが、離婚した母と同じ氏となるには、親の離婚後に、子の氏の変更許可申立を家庭裁判所に行い、家庭裁判所の決定によって子の氏を変更できます(民法791条1項)。この申立は、子どもが15歳未満の時には、法定代理人(親権者)が代わって申立を行います(同条3号)。
母が結婚時の氏を離婚後も選択したときにも(理屈上、同じ氏の別々の戸籍ができていることになるので)、子の氏の変更の手続きをとらなければ、母と同じ戸籍にはいることはできません。