このたび、旬報社から、「最新テーマ別〈実践〉労働法実務シリーズ」(全13巻)が刊行されることになりました。 私はその編集委員ですが、第1巻の執筆も担当することになり、2024年7月、標題の書籍を上梓し …続きを読む
問い
夫と離婚します。私が未成年の子どもの親権者になりました。私は結婚前の氏に戻りたいと考えています。子どもの氏も私と一緒にしたいのですが、如何したらいいですか。
答え
離婚する人は、離婚に際して、自分の氏について、結婚前の氏(旧姓)に戻るか、そのまま結婚していたときの氏(現姓)のままでいくかを選択できます。結婚により氏を変更した人は、離婚によって、結婚前の氏に戻るのが原則(民法767条1項)ですが、離婚の日から3か月以内に役所に届け出れば、結婚していたときの氏を続けて名乗ることが可能です(同条3項)。
ところで、未成年の子どもの氏は、自動的に離婚した母親の氏(戸籍も)と同じにはなりません。
未成年者の子どもが、離婚した母と同じ氏となるには、親の離婚後に、子の氏の変更許可申立を家庭裁判所に行い、家庭裁判所の決定によって子の氏を変更できます(民法791条1項)。この申立は、子どもが15歳未満の時には、法定代理人(親権者)が代わって申立を行います(同条3号)。
母が結婚時の氏を離婚後も選択したときにも(理屈上、同じ氏の別々の戸籍ができていることになるので)、子の氏の変更の手続きをとらなければ、母と同じ戸籍にはいることはできません。