第5 弁護士費用 1 遺言作成の費用 弁護士が遺言作成の依頼を受けた場合、通常は公正証書遺言を作成します。 公正証書遺言作成の際には、資料を取り寄せて精査し、依頼者の希望を聞いて遺言案文を作成し、 …続きを読む
問い
フリマサイトで商品を購入したのですが、思いどおりの物ではなかったため、すぐに受取評価(商品の到着を連絡して出品者を評価すること。受取評価後、出品者が購入者を評価して取引完了となり、代金が振り込まれる)をしなかったところ、売主から損害金や弁護士費用を支払えとメッセージが届きました。支払う必要はありますか。
答え
メルカリなどのフリマサイトは、欲しい物が手頃な価格で購入できるため、大変人気ですね。ただ、それを利用した際のトラブルも増えてきています。
例えば届いた商品に汚れや傷があるのに、それを出品者が写真や説明文で知らせずに出品していたとすれば、出品者にその事実を指摘し、出品者の同意を得て返品をすることが可能です。ただ、説明などに間違いはなかったけれど、自分が思っていたものとは違っていたというだけでは、出品者もなかなか了解をせず、返品は難しいですね。
ただ、そのような場合に受取評価をせずに放置してしまうと、出品者からすればすぐに代金が支払われない、出品者の評価が下がってしまう等の理由でトラブルになりかねません。また、メッセージの表現の仕方も、感情的にならないことが大切です。
本件のような場合、それだけで損害賠償や出品者の弁護士費用を負担すべきということにはなりませんが、見知らぬ者の間での取引であるため、余計に丁寧に対応することがトラブルを回避するためには重要です。