コラム

インボイスを理由に取引価格の減額? インボイス制度と下請法・独占禁止法

2024.06.10

問い

私はイラストレーターとして本や雑誌の挿絵を描いています。売上が年間1000万円以下ですので消費税納税が免除されています(免税事業者)。この度のインボイス制度開始にあたり、製作会社から「免罪事業者のまま仕事を続けるなら、これまでの報酬額から消費税相当分10%を減額します。」と通告されました。従わないといけないのでしょうか?

 

答え

インボイス制度の実施により、取引先(課税事業者)は相談者(免責事業者)からの仕入れについて、原則、仕入税額控除(売上にかかる消費税額から仕入れにかかった消費税額を控除すること)ができなくなります。取引先は、その分の負担を回避するために、取引価格自体の減額を迫ったのです。

しかし、免税事業者からの仕入れについて、インボイス制度の実施後3年間は仕入税額相当額の8割、その後の3年間は5割の控除ができるとの経過措置がとられています。そうであるのに、消費税相当分を取引価格から減額すると一方的に迫るのは、相談者に不当に不利益を与えるもので、下請法及び独占禁止法違反となる可能性が高いです。

実際、公正取引委員会は、上記のような通告を行った企業数社に対して、注意を行いました。

インボイス制度をめぐって不当な要求をされたと感じたときは、弁護士までご相談ください。