2024年4月1日から、相続登記申請が義務化となりました。その内容は、相続人は、不動産(土地・建物)を相続で取得したことを知った日から3年以内に、相続登記を法務局へ申請しなければならないというものです …続きを読む
問い
夫に暴力を振るわれ、離婚を考えています。子どもを連れて自宅を出るつもりですが、夫につきまとわれるのが怖くてなりません。夫と喧嘩して実家に身を寄せたときは、夫が私の父母に「どこに隠した!」と怒鳴り込んできたので、一旦自宅に戻るしかありませんでした。どうしたらよいでしょうか。
答え
夫に対し、保護命令を申立て、裁判所から、あなた(妻)への接近禁止命令、未成年の子への接近禁止命令を発令してもらいましょう。合わせて電話やメールによる連絡を禁止する命令を申し立てることも出来ます。
保護命令はDV防止法に基づく制度です。配偶者等から身体に対する暴力を受けた者が、更なる身体に対する暴力により、生命・身体に重大な危害を受けるおそれが大きいときに発令されます。
夫が実家など親族の住居に押しかけて乱暴な言動を行っている場合は、あなたの親族への接近禁止命令も申立てが可能です。
夫が、保護命令に違反してあなた(妻)、子、あなたの親族に接近等する行為は、それ自体が罰則の対象です。保護命令が発令されれば、夫の行為を抑制する高い効果が期待できます。
保護命令の期間は6か月と限られるので、その間に離婚に向けて調停などの手続を進めましょう。