問い 私はギャンブルにはまって、借金をしました。1年前にギャンブルから手を引きましたが、その後も返済のために借金をするなど、毎月の返済額は減るどころか増えるばかりです。自己破産して、借金を払わなくても …続きを読む
Y社は企業などからチラシ配りを請け負う会社です。Xさんは、事務のアルバイトとしてY社に雇われ、3カ月の契約で働き始めました。
Y社は、1か月も経たないうちに、Xさんにチラシを運んだり、配布したりする業務をさせようとしました。上司に「事務で雇われたのに話が違います」と言っても「人手が足りないから」と聞き入れてくれません。Xさんは仕方なく、「退職します」と社長にメールをして、アルバイトを辞めました。
すると、Y社は、Xさんの退職後にアルバイト募集にかかった費用や、派遣社員に払った人件費が損害だとして、Xさんに損害賠償の裁判を起こしてきたのです。
有期の雇用契約を結んだ労働者は、民法の定めにより、期間途中でも「やむを得ない事由」があれば、直ちに雇用を終了することができます。
Xさんのケースでは、Y社の側が、契約で定めたのと異なる業務を指示し、抗議しても聞き入れないことが「やむを得ない事由」に当たるといえます。Xさんが辞めたことには法律上の根拠があり、当然、Y社の損害賠償請求に応じる必要はありません。裁判でもY社の請求は認められずに終わりました。
Xさんは有期雇用のアルバイトですが、正社員(期限の定めのない雇用)の場合は、労働者はいつでも退職の申入れを行うことができ、申入れから2週間経過すると雇用が終了しま す。
使用者が、労働者の退職を妨害したり、退職後に損害賠償請求をしてきたりすることがあります。労働者としてはショックを受けてしまいますが、会社の主張に無理がある場合が少なくないので、早めに弁護士に相談していただきたいです。