2024年4月1日から、相続登記申請が義務化となりました。その内容は、相続人は、不動産(土地・建物)を相続で取得したことを知った日から3年以内に、相続登記を法務局へ申請しなければならないというものです …続きを読む
賃貸マンションが老朽化し、補修すると採算が取れなくなる場合など、建物を解体せざるを得なくなることがあります。
特に親御さんから相続した場合には、こういうことがよくあります。この場合、建物を解体するためには賃借人に退去してもらう必要がありますが、賃借人もそこで生活しているのですから、そう簡単に退去することはできません。
賃貸人が賃借人に退去を求める裁判を起こした場合には、最終的には、幾らかの立退料を支払うことと引き換えに、退去請求が認められることがよくあります。
裁判を起こすと、立退料以外に裁判にかかる費用を支払う他、相当な時間と労力がかかってしまいますから、早期に適切な立退料を支払って退去していただく方が、お互いにとって良いことです。
立退料は、転居に必要な費用(敷金や仲介手数料、引越費用など)に若干の解決金を付加した金額になることが通常ですが、仲介業者や引越業者など、多数の関係者と調整を図る必要がありますので、このような調整に慣れていない方が行なうのは難しいでしょう。
当事務所では、この調整に手慣れた弁護士が所属していますので、是非、ご相談ください。
驚くほど早く解決することもありますので。