コラム

ある日突然路地にブロック塀が・・・地上げ屋相手に逆転勝訴!

2023.10.10

長屋と路地

Xさんは、長年、大地主Aから借りた土地の上に建てられた長屋の一戸を所有し、そこで生活をしてきました。

長屋と長屋の間、Xさん宅の隣には路地が敷かれており、公道への移動や各戸の勝手口への出入り、緊急時の避難路、し尿の汲み取りなどのために利用されていました。その後も、路地の下に汚水管や水道管が通されたり、コンクリート舗装がされたりするなど、長屋での生活とは切り離すことのできない存在となりました。

 

地上げ業者の出現

2016年、地上げ業者Yが大地主Aから土地を購入しました。 Yは、広い土地を各戸ごとに分筆した上で、住民に対して強引な立退きを行いました(強引な立退きは地域で問題となり、MBSのテレビ番組で特集されるほどでした。)。地域住民らは、業者Yに対抗するため寄り合いを結成し、学習会や交渉への付き添いなどの活動を行いました。Xさんもそのメンバーの一員であったところ、Yは嫌気が指したのか、Xさんからの地代の受け取りを拒否したり、建物裏の汚水管を壊したりするなど、嫌がらせを続けました。

 

突然のブロック塀の設置!

2019年5月、本件路地の所有権はYの関連会社であるZに渡りました。

するとその翌月、Zは、Xさんの許可なく、本件路地の真ん中にブロツク塀を設置する工事をはじめたのです。Xさんは、その場で工事の中止を求めましたが、Zはそれを無視して工事を強行しました。

ブロック塀が設置されたことにより、本件路地は通行できなくなりました。勝手口を開くことすらできません。火事や地震などの緊急時の避難路がなくなりました。また、本件路地の下に通っている水道管や汚水管を修理することもできなくなったのです。

 

敗訴が続く・・・

Xさんは、通行妨害の排除を求めて、Zを相手に仮処分の申立て及び裁判を提訴しましたが、いずれも敗訴してしまいます。その理由は、Xさんが借りた土地や本件路地はいずれも地主Aが所有していた一つの土地の一部であるため、通行地役権(通行することができる権利)を設定することはできないというもの。また、本件路地の通行を認める合意があるとしても、それは当時の地主AとXさんの個人的な合意にすぎず、YやZとは関係がないと判断されたのです。

 

逆転勝訴

Xさんは諦めずに控訴しました。一審判決の問題点に加えて、Xさんの不利益が大きいこと、他の裁判例との比較など、粘り強く主張立証を続けたところ、大阪高裁では逆転勝訴判決を勝ち取ることができました。

大阪高裁は、Xさんは、地主Aとの間で、「土地の賃借権に付随する権利」として本件路地に通行権を設定する合意が成立していたと認めました。その上で、土地賃貸人の地位を承継したYは本件路地の通行権の負担も承継しているとし、またZは「本件路地が利用されている現状を認識しながら、その利用を排除することを前提に土地を買いうけ、ブロック塀を設置した」などと認定して、Yと同一視できると判断しました。事案の経過や問題の所在、そしてXさんが受ける不利益を適切に認定した判決でした。

 

おわりに

この高裁判決を受けて、Zは本件路地のブロック塀を撤去しました。2019年にブロック塀が設置されてから4年。嫌がらせ前の路地が使えるという当たり前の状況にようやく戻ることができたのです。粘り強く裁判を闘った結果が実りました。