今年の6月8日に、長野地裁で軽井沢スキーバス事故に関わるバス会社の社長と運行管理者の2名が業務上過失致死傷罪の責任を問われた刑事事件の判決がありました。結論は、目先の利益を優先し、ずさんな運行管理業務 …続きを読む
問い
私は会社で課長を務めています。毎月30時間くらい残業しているのですが「管理職だから」という理由で残業代の支払いがありません。残業代は貰えないのでしょうか。
答え
労働基準法41条は、労働者が「管理監督者」であれば残業代を支払わなくてもよいとの例外を規定しています。(ただし深夜労働に対する賃金は支払わねばなりません。)
管理監督者とは、「労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的立場にある者」とされています。従業員の採用・解雇などの人事や経営について決定権限をもっている、自由に出退勤時間を決めることができる、地位にふさわしい待遇であるなど、経営者と一体的な立場にないかぎり、管理監督者にはあたらず、残業代の支払が必要となります。
管理監督者にあたるかどうかは、役職や肩書にとらわれず、実態をみて判断されます。店長、工場長、業務部長といった役職に就いていても、管理監督者にはあたらないとした裁判例もあります。そのため、管理職に就いているというだけでは、残業代を支払わなくてよい理由とはなりません。
管理監督者にあたるかどうかは事案によって異なります。疑問を感じたら、ぜひ弁護士にご相談ください。