コラム

時短に協力しても不支給に? 大阪府時短協力金の現状と課題

2023.02.10

問い

私は大阪府内で長年スナックを経営してきました。昨年までは時短協力金が支給されたのに、今年になって不支給となり、しかも過去に支給した分の返還を求められています。時短に協力してきたのに納得がいきません。

 

答え

営業時間短縮協力金(以下「時短協力金」といいます。)は、緊急事態宣言下で、営業時間短縮の要請に協力した飲食店等に対し、新型コロナウイルス感染症の拡大防止及び事業継続を目的に協力金が支給されるものです。

特に今年に入ってから、「大阪府に求められて何度も追加資料を出したのに、不支給の通知が届いた。しかも過去の支給分も返還を求められて困っている。」との相談が多く寄せられています。

不支給の理由について、大阪府は規則に該当しないなど形式的な理由のみしか伝えず、コールセンターに問合せをしても十分な回答は得られず、時短要請に応じてきた飲食店等に不親切な対応に終始しているようです。

時短協力金は、制度の趣旨からすれば、大阪府からの時短要請に応えたすべての飲食店に直ちに支給されるべきものであり、万一不支給にする場合でも、申請者にその理由を丁寧に説明する行政上の責任があるはずです。不正受給を疑って、本来支給されるべき飲食店に支給しない、支給が遅れるというのは本末転倒です。

お困りの方は、お近くの民商や当事務所までご相談ください。