甲野さんは、自動車同士の事故で怪我をしました。自賠責で後遺障害の認定を受け、事故の相手方が加入する任意保険会社と損害額の交渉を行いましたが、事故の過失割合や、休業損害・逸失利益・通院慰謝料の金額につい …続きを読む
問い
派遣社員です。派遣先でトラックへの荷物の積み込み作業中、運送会社の運転手が、車についているパワー・ゲート(リフト)を誤操作して荷崩れが起き、怪我をしました。どんな賠償を受けられるでしょうか。
答え
仕事中の事故で傷害を負ったのですから、休業補償や治療費、後遺症が残ればその後遺症についても、労災保険への請求ができます。
そして、事故が、自動車の運行(自動車損害賠償法2条2項)によって起きたという、自動車事故の側面ももちますので、自賠責保険(強制保険)へも、自動車の保有者である運送会社へも請求ができます。当然ながら、誤作動で事故を起こした運転手(加害者)にも損害賠償請求ができます。
まずは、治療費も生活費もすぐに必要になるので、労災請求(療養補償給付・休業補償給付等)から始めるのが良いのではないでしょうか。労災保険では、被害者の過失も問題になりません。
一方、労災保険では、休業給付で賃金の100%の金額は出ませんし、慰謝料も出ないので、加害者や自動車の保有者に対して、労災保険から支給されない金額について、損害賠償請求することになるでしょう。