大阪のある介護施設に勤務していたAさんは、休日に参加した私的な集まりに同席した知人がコロナ陽性だったという連絡をうけました。休み明けの出勤前に勤務先にそのこと を連絡したところ、上司から自宅待機とコロ …続きを読む
問い
法務局で自筆証書遺言書を預かってくれる制度があると聞きました。どのような制度か教えてください。
答え
2020年7月から、各地の法務局で自筆証書遺言を預かってくれる制度がスタートし、利用される方も次第に増えています。
この制度には、①わずかな手数料で長期間(遺言者死亡後50年間)自筆証書遺言書を保管してくれる、②受付時に遺言書に方式の不備がないかを確認してくれる、③相続開始後、遺言書が法務局に保管されていることをあらかじめ指定した人(相続人など)に通知してくれる、④家庭裁判所の検認が不要、というメリットがあります。もちろん、申請手順や遺言書作成の方式は少々面倒ですが、それを上回るメリットがあるといえるでしょう。
ただし、法務局で遺言の内容について相談に応じてくれるわけではありません。認知症などを理由に遺言が無効とされることもあります。また、遺言書で遺言執行者を決めておかないと家庭裁判所の手続が必要となります。これらについては、ぜひ事前に弁護士にご相談されることをお薦めします。