このたび、旬報社から、「最新テーマ別〈実践〉労働法実務シリーズ」(全13巻)が刊行されることになりました。 私はその編集委員ですが、第1巻の執筆も担当することになり、2024年7月、標題の書籍を上梓し …続きを読む
問い
この4月から始まった職場でのパワハラ対策とはどういうものですか。
答え
職場におけるパワーハラスメント(パワハラ)とは、一般には「優越的な関係を背景とした言動」で、業務上相当な範囲を超え、就業環境を害するものとされています。そして、この4月からは、大企業のみならず、中小企業でもその対策の義務化が始まりました。
義務化されるのは、①事業主の方針の明確化とその周知、②相談に適切に対応する体制整備③パワハラへの迅速・適切な対応、などです。
そのためには、就業規則の規定を改定・整備し、相談の窓口を設け、労働者に知らせる相談体制を作る必要があります。新たな規定では、相談等を理由として、労働者が不利益取り扱いはされないことの定めが必要となります。
そして、実際に労働者からパワハラの相談があれば、プライバシーに配慮して調査を行い、その事実が確認できれば、速やかに被害者への配慮や加害者への適正な措置を講じる必要があります。
就業規則の整備などについては、弁護士にご相談下さい。