一昨年の2022 (令和4)年6月17 日、最高裁判所は、福島第一原発事故に伴う国の責任を問う裁判で、国の責任を認める幾つもの下級審判決を覆し、不当な判決を出しました。「津波対策が講じられていても事故 …続きを読む
問い
夫との離婚を考えています。結婚後に自宅を建て、私の父母から頭金を出してもらいました。自宅は夫の名義で、住宅ローンは終了しています。離婚の際、財産分与は夫婦半分ずつと聞きましたが、私の親から頭金を出してもらった分は考慮されないのですか。
答え
離婚時には、婚姻中に形成した夫婦共有財産の分与を求めることができます。分与の割合は、特段の事情がない限り2分の1ずつです。
夫婦いずれかの親から相続や贈与により取得した財産、結婚前に取得した財産などは、夫または妻の「固有財産」であり、財産分与の対象になりません。
不動産の購入資金がいずれかの固有財産から支出された場合、財産分与の際、その不動産の取得割合に反映されることになります。
ご相談のケースで、自宅購入時に頭金1000万円、住宅ローン2000万円だったとすると、あなたの父母が出してくれた金額を考慮して、財産形成の寄与度はあなたが3分の2、夫が3分の1ということになります。あなたは自宅不動産について3分の2の割合で、夫に財産分与を求めることができます。
財産分与の計算は複雑になることも多く、弁護士に相談して進めていただくことが適切です。