この度、当事務所に所属する弁護士河野豊は2025年度の大阪弁護士会副会長に就任いたしました。 この4月から1年間、大阪弁護士会館に常駐して会務を遂行することとなります。 このことで皆さまから依頼された …続きを読む
問い 毎日2時間ほど残業しているのですが、残業代が一切支払われていません。上司に確認したところ、「基本給20万円とは別に支払われている毎月3万円の業務手当が残業代にあたる」と言われました。これ以上請求できないのでしょうか。
答え 定額の手当を残業代として支払う方法を「固定残業代」といいます。手当の名称は、業務手当や勤務手当などとされることもあります。
こうした残業代の支払方法は、それ自体が違法とはいえませんが、残業代としての実質がなければなりません。例えば、就業規則や雇用契約書に当該手当が残業代である旨の記載がない場合や、手当の額が実際の残業時間に見合ったものではない場合には、残業代としての実質がないと判断されることがあります。
また、残業代としての実質がある場合でも、定額手当が実際の残業時間に基づき計算した残業代を下回る場合には、その差額の支払いを求めることができます。
ご質問のケースでは、業務手当がそもそも固定残業代であるのか就業規則等を確認する必要があります。また、残業代の実質がある場合も、業務手当の金額が法律上支払われるべき残業代を下回っていれば、差額分を請求することができます。