2024年4月1日から、相続登記申請が義務化となりました。その内容は、相続人は、不動産(土地・建物)を相続で取得したことを知った日から3年以内に、相続登記を法務局へ申請しなければならないというものです …続きを読む
問い 今年、自宅の分譲マンションの理事になりました。多額の管理費等を未払のままマンションを売却した人がおり、マンションを購入した人からは、前の所有者の未払の管理費・修繕費は支払うが駐車場料金までは払えないといわれています。このような場合、どのように対応したらいいでしょうか?
答え 管理費等は、マンションの維持管理のための大切なものですから、多額の未払いがあるとマンションの維持や安全面にも大きな影響があります。そこで、法律ではマンションを売却した人に規約等で定めた未払金がある場合には、次の買主がこれを引き継ぐと定めています。
ところが、現在のマンションの管理規約(標準管理規約)では、毎月の管理費や修繕積立金だけが買主に引き継がれる規定になっている場合がほとんどです。このような場合には、駐車場料金などは買主には請求できず、そのために事実上あきらめるということが起きています。
マンション管理規約を確認し、管理費・修繕積立金のみ買主に引き継ぐとの内容であれば、管理規約を改正して駐車場料金などの使用料も買主に引き継ぐことを明記する、それによって今後の買主予定者が不動産業者などから事前に説明される未払債務に駐車場料金なども記載されるようにしておく、ということが大切です。