開幕まで残すところ3か月となった「大阪・関西万博」。今どき20世紀型の万博なんて時代遅れだし、建設費の上振れ、無駄の象徴となった木造リング、外国パビリオンの建設の遅れや撤退、「空飛ぶ車」の商業運行断念 …続きを読む
性犯罪被害者や交通事故のご遺族などに対するインターネット上の誹謗中傷が止まないことから、現在、侮辱罪についての改正審議が進んでいます。
侮辱と名誉毀損との違いは、名誉毀損が事実を挙げて人の名誉を害するものに対して、侮辱は意見や感想等、事実を挙げずに人の心情を著しく害するものです。
インターネットの普及により、名誉毀損や侮辱による影響は格段に広がっています。にも関わらず、これまでは侮辱に対する刑罰は拘留または科料という極めて軽い罰しか予定されていませんでした。
侮辱罪の重罰化については、政治的な表現の自由を脅かすとの危惧も指摘されていますし、そのような表現について侮辱罪が適用されるべきではないことは間違いありません。
しかし、侮辱による心の傷は、加害をする方にとっては全く些細な事であっても、被害を受ける者については長い間、とても大きな影響を与えるものであることは忘れてはなりませんし、そのような意識の改革が求められます。
今回の改正も、社会がその意識を変えるきっかけとなることを期待します。