問い 夫と離婚します。私が未成年の子どもの親権者になりました。私は結婚前の氏に戻りたいと考えています。子どもの氏も私と一緒にしたいのですが、如何したらいいですか。 答え 離婚する人は、離婚に際して、自 …続きを読む
Xさんは、義理の甥Yさんに財産を残したいと希望していましたが、重病で身体が大変弱っていました。私は相談を受け、急いで、公証人に施設に出張して遺言を作成してもらう手配をしました。Xさんは「Yさんに全ての財産を残したい」とはっきり話しましたが、字を書く力は残っていませんでした。公証人が「署名できなかった」と記載して、公正証書遺言を作成しました。公正証書遺言作成の数日後にXさんは亡くなりましたが、最後の意思を遺言に残し、実現することが出来ました。
公正証書遺言は、費用や証人が必要で、自筆で書く自筆証書遺言に比べると、面倒な印象があるかもしれません。しかし、Xさんのケースのように、 遺言者が病院や施設に入所している場合でも公証人が出張してくれますし、文字を書けない状態でも作成が可能です。
また、自筆証書遺言は、執行(遺言に基づき預金を下ろしたり、不動産の登記をすること)するのに、家庭裁判所で検認手続を行わなければならず、相続開始後に手間がかかります。
弁護士としては、法律的に正しい遺言を作成し、スムーズに執行まで行えるよう、公正証書遺言の作成を勧めています。
「どうやって公証人に頼めばよいか分からない」との質問や相談を受けることがありますが、公証人への連絡、 資料の準備、文案の作成などを、まとめて弁護士に依頼いただけますので、 気軽にご相談ください。