コラム

相続不動産は放置しないで 早めに相続登記・遺産分割の手続を

2022.02.10

問い

相続登記が義務化されることになったと聞きましたが、どのような内容ですか。

 

答え

近年「所有者不明土地」の増加が社会問題になっています。相続登記に法律上の期限がなかったことから、所有者死亡後も、面倒だとか登記費用がもったいないなどの理由で、多くの不動産がそのまま放置されていたからでした。しかし、これでは年を経るごとに相続人の数が増え、どんどん複雑化して、収拾がつかなくなります。

そこで、去年(2021年)4月に民法等が改正され、「所有者不明土地」対策を定めるとともに、不動産登記法も改正され、相続登記は3年以内にするよう義務付けられました。違反した場合には過料という罰則が科されます(施行は2024年までに)。このほか、老朽化で管理の不十分な空き家(管理不全建物)対策や、遺産分割協議を10年以内にすることの義務付け(これは2026年以降)なども定められました。

所有者死亡後放置されている不動産があれば、早めに相続登記を済ませましょう。相続人の間で意見の不一致があるとか、多数でまとまらないときは、遺産分割手続が必要です(とりあえず、「相続人申告登記」をして、遺産分割をした後3年以内の登記でもいいのですが、二度手間になります)。これは弁護士の出番ですので、お気軽にご相談ください。