この度、当事務所に所属する弁護士河野豊は2025年度の大阪弁護士会副会長に就任いたしました。 この4月から1年間、大阪弁護士会館に常駐して会務を遂行することとなります。 このことで皆さまから依頼された …続きを読む
問い
注文もしていないのに、いきなり海産品の詰め合わせが宅配便で届きました。送ってきた業者に連絡をして、送り返した方がよいのでしょうか。
答え
これは典型的な「送りつけ商法」と呼ばれる犯罪行為です。コロナ禍で家にいることが多くなったこともあり、被害が拡大しているそうです。そもそも注文をしていないのですから、代金を支払う義務はありません。
そして、このような行為に対して今年の7月6日から特定商取引法という法律が改正され、これまでは14日間保管したうえで処分しなければならなかったのですが、直ちに処分をしてかまわないことになりました。
したがって送りつけた業者の連絡先に電話等をすることなく処分をしても大丈夫ですので、連絡はしないようにしましょう。
他にもメールやショートメッセージ、電話等のあらゆる手段を用いた詐欺行為が蔓延していますので、細心の注意をしてください。