緊急事態宣言解除に伴い、事務所の営業時間は通常に戻ります。 感染防止には、引き続き注意し、アクリル板の設置・相談室の消毒等を実施してまいります。 また、依頼者・相談者の方に、発熱、咳、倦怠感など風邪症 …続きを読む
問い
注文もしていないのに、いきなり海産品の詰め合わせが宅配便で届きました。送ってきた業者に連絡をして、送り返した方がよいのでしょうか。
答え
これは典型的な「送りつけ商法」と呼ばれる犯罪行為です。コロナ禍で家にいることが多くなったこともあり、被害が拡大しているそうです。そもそも注文をしていないのですから、代金を支払う義務はありません。
そして、このような行為に対して今年の7月6日から特定商取引法という法律が改正され、これまでは14日間保管したうえで処分しなければならなかったのですが、直ちに処分をしてかまわないことになりました。
したがって送りつけた業者の連絡先に電話等をすることなく処分をしても大丈夫ですので、連絡はしないようにしましょう。
他にもメールやショートメッセージ、電話等のあらゆる手段を用いた詐欺行為が蔓延していますので、細心の注意をしてください。