コラム

「会社都合」のはずなのに―離職票の記載が違っていたらどうする?

2021.12.20

 失業保険について、「自己都合」・「会社都合」という言葉を聞かれたことがあるでしょう。「会社都合」 は法律上は「特定受給資格者」と言います。失業手当をすぐに受給でき (3ヶ月の給付制限が無い)、受給できる期間も長くなります。 

 倒産や解雇の場合だけでなく、退職勧奨を受けた、採用の際に明示された労働条件が事実と著しく相違した、賃金が85%未満に低下した、上司・同僚等から嫌がらせを受けた等の理由で離職した場合も「特定受給資格者」に当たります。 

 ところが、労働者は退職勧奨や労働条件の悪化により退職したのに、会社(事業主)が「離職票」に記載した「離職理由」が単なる「一身上の都合」などとされていることがあります。こうした場合、労働者(離職者) は、会社が記載した「離職理由」に対し、異議の申立てをすることが出来ます。異議申立てはハローワーク (職業安定所)に対して行い、ハローワークが労働者・会社双方に事情を確認し、「特定受給資格者」に当たるかを判定します。私が担当したケースで、資料の提出や事情の説明を適切に行うことにより、異議の申立てが認められた例があります。 

 コロナ禍で失業が増加する中、「会社都合」として失業給付を受給できるかは労働者の生活を大きく左右します。 離職票の内容は忘れず確認し、おかしいと思ったら異議の申立てをしてみましょう。