2024.04.10
松井大阪市長(大阪維新の会)は「カジノに税金は一切投入しない」と約束しました。しかし、コロナ禍で複数の業者がカジノ計画をあきらめた後、残ったカジノ業者1社のいいなりに、大阪湾にある夢洲(ゆめしま)の土 …続きを読む
問い
私の姉が先日、突然亡くなりました。姉には夫も子もおらず、弟である私と妹が相続人です。預金がある程度あるようので、葬儀代など当面必要なお金を預金から下ろしたいのです。しかし妹は遠方の病院に長期入院中で連絡をとることさえも今はできません。何か良い方法はありますか?
答え
それは困りましたね。このような場合には、昨年民法が改正されて、預金の相続分の1/3の金額(上限150万円)を、他の相続人の同意書がなくてもおろせるようになりました。預金額が900万円ならその1/2×1/3=150万円です。
これよりも多額の預金を急いでおろす特別な事情がある場合には、家庭裁判所の許可(仮処分決定)をもらって預金をおろせる条件が、以前よりも緩和されました。一度弁護士に相談してください。