2025.05.27
太陽光発電事業者が住民を提訴 ある業者が、淡路島(兵庫県)ののどかな集落の中心にある寺社のご神体の山を切り拓いて太陽光発電所を建設する計画を立て、地権者を籠絡して発電所用地の賃貸貸借契約を締結した。し …続きを読む
問い
私の姉が先日、突然亡くなりました。姉には夫も子もおらず、弟である私と妹が相続人です。預金がある程度あるようので、葬儀代など当面必要なお金を預金から下ろしたいのです。しかし妹は遠方の病院に長期入院中で連絡をとることさえも今はできません。何か良い方法はありますか?
答え
それは困りましたね。このような場合には、昨年民法が改正されて、預金の相続分の1/3の金額(上限150万円)を、他の相続人の同意書がなくてもおろせるようになりました。預金額が900万円ならその1/2×1/3=150万円です。
これよりも多額の預金を急いでおろす特別な事情がある場合には、家庭裁判所の許可(仮処分決定)をもらって預金をおろせる条件が、以前よりも緩和されました。一度弁護士に相談してください。