コミュニケーションのツールとしてのオンライン通信は、もはや日常生活に欠くことができないものとなりましたが、裁判の世界でもIT化が進行しています。 民事裁判では、新型コロナ感染拡大の影響もあり、裁判の争 …続きを読む
問い
飲食店を営んでいます。滞在時間に応じ、客にポイントが付与されるシステムの営業(A社)が店に来ました。「月々のシステム代金は信販会社(B社)に分割で支払い、しかもA社がキャッシュバックするので、月の支払は数百円程度」という話に、コロナ禍で激減した売上げを回復させようと、システム一式を数百万円で購入しました。しかし、キャッシュバックは数回だけで、システムも数ヶ月後停止しました。残代金を信販会社に支払わないといけませんか。
答え
購入者とA社との売買契約と、購入者とB社との割賦払いの契約は、別個の契約ですので、A社との契約における事情をB社との契約で主張できないことが原則です。
購入者が消費者であれば、A社との契約を詐欺で取り消したことや、債務不履行で解除したことをB社に主張して支払を止めることが可能です(割賦販売法の規定)。しかし、購入者が事業者の場合には、こうした主張ができなくなる可能性があります。これを見越して事業者は狙われており、注意が必要です。
個別の事情によって、信販会社の請求を止めたり、代金の減額や支払方法の変更などができる場合もあります。悩まれている方はご相談下さい。