2024年4月1日から、相続登記申請が義務化となりました。その内容は、相続人は、不動産(土地・建物)を相続で取得したことを知った日から3年以内に、相続登記を法務局へ申請しなければならないというものです …続きを読む
看護師のAさんは、コンビニエンスストアの駐車場で立っていたところ、駐車スペースから後退してきた自動車に後ろから衝突され、前に転倒しました。
膝、肘を打撲し、すぐに病院で治療を受けましたが、事故後2週間くらいから肋骨に痛みを感じるようになり、仕事に復帰しても痛みが更に強くなったため、再度胸骨のレントゲンを撮ったところ、胸椎の圧迫骨折が見つかりました。
約半年間治療を続けたのち、自賠責の調査事務所に後遺症の等級申請を行いましたが、結果は骨折が事故によるものとはいえず、後遺症にはあたらないというものでした。
そこで、その結果に対して異議申立を行いました。資料として病院のカルテや医療文献を付けて、骨折が事故によるものであることを主張しました。
その結果、カルテなどの診療経過や治療の状況から、骨折は事故によるものであり、脊柱に変形が残るという11級の後遺障害が認められました。
このように、一旦は納得がいかない結果が出ても、不服申立を行うことでその結論が覆されることは決して珍しいことではありません。
そのサポートを行うことも、弁護士の大きな役割のひとつです。