昨年5月、自由法曹団の一員として、カジノ・万博予定地である夢洲を視察しました。夢洲の今を写真とともにご報告します。 ①目に見える軟弱地盤 ボーリング調査で軟弱地盤が明らかに。含水量が高く …続きを読む
問い
私は75歳、夫は78歳。子どもはなく、親もいません。夫と2人で商売をしてきました。ふたりの名義で居住用の不動産と預貯金があります。どちらかが先に逝っても、残された者が1人で生活していかねばなりません。残された者が困らないようにするためにどうしたらいいでしょうか。
答え
配偶者がいて子どものいない(親もいない)方が亡くなったとき、遺言で決めていなければ、法定相続分は配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1となります。そしてその時には、遺産をどう分けるかについて、遺産分割協議をしなければなりません。
残された方が経済的にも法律的にも平穏に生活していくために、「妻(または夫)に全部を相続させる」との遺言を作成しておく、という方法があります。こうしておけば、残された配偶者に自分の財産全部を残すことができます(兄弟姉妹には遺留分はありません)。他の相続人と協議することも当然ながら不要です。
夫婦どちらが先に逝くかは分かりません。お二人で作られた財産であればなおさら、残された配偶者が安心して生活できるよう、元気な間に、お互いに、「相手(夫または妻)に相続させる」との遺言をされることをおすすめします。