コラム

コロナと下請法 事業主さん、コロナのしわ寄せ受けていませんか?

2020.12.10

問い

取引先よりコロナ感染対策のため工場の衛生管理の強化を指示されました。衛生管理にもコストがかかるので単価の引上げをお願いしたのですが、取引先は一切協議に応じず、「単価は据え置く、できないなら契約打ち切り」の一点張りです・・・。

 

答え

新型コロナ感染症は各事業者の経済活動にも大きな影響を与えていますが、そのしわ寄せが中小零細事業者に集中することはあってはなりません。

下請法は、親事業者が下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに(今回のようなコロナの影響による場合など)下請代金を一方的に減額するなど、力関係の弱い下請業者に対して不当な取扱いをすることを禁止しています(下請法4条参照)。

相談ケースのように、親事業者が下請業者の衛生管理のコストを考慮せず、一方的に下請代金の金額を備え置く行為は、「買いたたき」として下請法上違法となります。

他にも、親事業者が、コロナの影響で製品の生産数を減らす計画を立てたことや一部の部品が調達不能であることを理由に、発注した製品の受領を拒否したり、返品したりすることも許されません。親事業者が費用負担することなく一方的に発注を取り消すことも、「不当な給付内容の変更」にあたり違法となるおそれがあります。

コロナを理由に不当な取扱いを受けた事業主さんは、お気軽に弁護士までご相談ください。