コラム

盗撮禁止法の制定に向けて

2020.10.20

私が代表を務める犯罪被害者支援弁護士フォーラムでは、2019年にシンポジウムを開いて盗撮禁止法の制定を提言しました。

盗撮行為は、被害に遭った人に長期に渡って影響を与える悪質な犯罪です。
盗撮を繰り返す患者の治療に取り組む専門家のお話では、治療を始めるまでに平均して7年間続けており、回数にすれば約1000回に上るそうです。
しかし、日本では盗撮を直接取り締まる法律は軽犯罪法としかなく、都道府県で別個に規制する条例の内容もまちまちで、駅や電車などの公共の場所では取り締まれても、そうでなければ取り締まれない地域も多く、十分とはいえません。

先ほどの専門家によれば、治療を始めるのは多くが警察に捕まってからということですし、その治療の期間も最低3年は受けなければならないそうです。
条例では刑期は長くて1年までですし、仮に刑務所に入っても再犯の防止プログラムを受けるのは義務ではなく、再犯防止対策として不十分です。

盗撮が軽い罪であるとの認識を改める上でも、全国一律での法律で対策を講じることが必要です。