この度、当事務所に所属する弁護士河野豊は2025年度の大阪弁護士会副会長に就任いたしました。 この4月から1年間、大阪弁護士会館に常駐して会務を遂行することとなります。 このことで皆さまから依頼された …続きを読む
問い
2020年4月に改正民法が施行されたと聞きました。少なくともこれだけは知っておくべきということはありますか。
答え 今回は、保証債務について2点お話します。
(1)すべての個人の根保証契約(金額が変動するもの)について、極度額(上限)を定めるべきものとされました。これまでも、銀行から融資を受けるときなどの根保証契約では「極度額」を定めるものとされていましたが、借家契約の保証人などにはそのような規制がなかったので、予期していなかった長期の滞納賃料などが根保証人に請求されて困ることがありました。今後は予想もしない請求を受けることはなくなります。
(2)事業資金の借入について、個人の保証契約は、主債務者である法人の役員や個人事業主の配偶者などを除き、必ず公正証書で意思確認をすることになりました。これまで知人や親戚から「迷惑はかけないから」と頼まれて簡単に保証人になり、事業が破綻して保証人も自己破産を余儀なくされたり、長期返済に苦しむケースが多かったのですが、これからはそうしたケースが減ることが期待されます。
ただし、いずれも2020年4月以降の新たな契約に限られ、既存の契約には適用されませんので、注意が必要です。