2024年4月1日から、相続登記申請が義務化となりました。その内容は、相続人は、不動産(土地・建物)を相続で取得したことを知った日から3年以内に、相続登記を法務局へ申請しなければならないというものです …続きを読む
問い 新型コロナウイルス拡大に伴う緊急事態宣言の発令中、収入が激減したため、家賃の支払いが難しくなってしまい困っています。
答え ひと月分賃料が支払えなくても、直ちに退去を義務付けられることは通常ありませんので、まずは落ち着いてください。そのうえで家賃についても支援する制度がありますので、その利用の検討をおすすめします。
まず、住居の家賃を支援する制度として、住居確保給付金があります。住居確保給付金は、就職に向けた活動をするなどを条件に、一定期間家賃相当額を支給する制度です。この4月に制度改正がされ、「離職・廃業から2年以内の方」に加えて、「個人の責や都合によらない休業等により収入が減少し、離職等と同程度の状況にある方」も対象となりました。詳しくは各市町村の社会福祉協議会などに相談してください。
次に、事業用物件の家賃を支援する制度として、家賃支援給付金があります。これは最近新たに創設された制度で、新型コロナウイルスの影響で売上が急減した事業者に対し、月額賃料の2/3(一定額以上については1/3)×6か月分が支給されるものです。問い合わせ先などは、今後経済産業省のホームページで公表される予定です。
コロナ渦においては、新たに借主を見つけるのはリスクがあり、できれば今いる借主にそのまま借りていてほしいと考える家主も少なくないと思います。ですので、これらの制度を利用しつつ、家主と支払いの猶予や賃料の減額などを誠実に交渉するのがよいでしょう。
話し合いがうまくいかないときは、当事務所にご相談ください。