当事務所は12月28日から1月5日まで休業させていただきます。 新年は1月6日(月)午後1時00分より営業いたします。
問い 急に収入が途絶えて、借金を返済することが難しくなりました。どうしたら良いでしょうか。
答え 突然の緊急事態宣言の発令により、補償が無いまま収入が途絶えた方が多くいらっしゃることと思いますが、収入が途絶えたとしても、借金を返済する義務が無くなるわけではありません。
しかし、借金を返済しなかったからといって、直ちに財産(預貯金や給料など)を差し押さえられるわけではありませんので、あまり焦らないでください。
貸主が借主の財産を差し押さえるためには、裁判を起こして判決を得る必要があります。金融機関から借金した場合、返済しなければ手紙や電話で督促されることはありますが、通常は、滞納が数か月に及ばなければ裁判を起こしてきません。(ただし、金額がとても大きい場合には仮差押手続きによって、不動産等の処分ができなくなる可能性はあります。)
ですから、借金を返済できなくなったとしても、直ちに困るわけではないのです。
当事務所の弁護士は、借金の返済に困った場合の解決策をたくさん知っています。
返済方法について貸主と協議したり、返済する見込みが無い場合には自己破産を申し立てたり、その他にも、様々な方法がありますし、弁護士が介入すれば、督促が一旦止まるので、対策を練ることができます。
ですから、まずは慌てず落ち着いて、弁護士に相談することをお勧めします。