裁判所で扱う民事の手続には、裁判以外に民事調停という手続があります。 調停とは、裁判のように勝ち負けを決めるのではなく、話合いによりお互いが合意することで紛争の解決を図る手続です。 調停手続では、一般 …続きを読む
問い 父と母が婚姻届を出さないままで私が生まれました。父母と私はずっと一緒に暮らしてはいましたが、父母は籍を入れないまま、父が亡くなってしまいました。父には住んでいた土地建物など相続財産がありますが、母も私も相続できませんか。
答え 今のままではどちらも相続できません。あなたがお父さんの子であるということが認められ、戸籍上も親子となると、あなたに相続の権利があります。
お父さんがご存命であれば、お父さんが認知の届けをして、戸籍上も親子となったのですが、死亡後は、認知の訴えを裁判所に起こすことが必要となります(民法787条)。期限はお父さんが死亡した日から3年以内です。裁判では、真実、親子であることの証明をします。DNA鑑定などが一番早道ですが、お父さんの死亡のためにそれが不可能であれば、お母さんの証言などの事実で証明することになります。親子であることを認める判決がでれば、それに基づいて戸籍上も親子となります。